医師会ご紹介


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沿 革

明治

41年

7月

3日

高座郡医師会(壁島欽治会長)が発足
会員数51名のうち、茅ヶ崎市区域は12名

昭和
22年
12月
茅ヶ崎市の市制に伴い茅ヶ崎・高座郡医師会(高橋誠一会長)と改称

昭和
23年
3月
14日
高座郡と茅ヶ崎市の分離により、茅ヶ崎市医師会を設立(森薫初代会長、高橋誠一名誉会長)。会員数34名で戦後新生医師会として再出発。

昭和
23年
5月
5日
社団法人茅ヶ崎市医師会が設立認可

昭和
34年
7月
12日
茅ヶ崎市医師会館が茅ヶ崎市新栄町12-36に落成(高橋文雄会長)

昭和
63年
4月
1日
寒川町が高座医師会より分離し、茅ヶ崎市医師会に編入したため茅ヶ崎医師会(加納乙丙会長)と改称。会員数149名(茅ヶ崎127名、寒川22名)

平成
元年
5月
25日
茅ヶ崎医師会館事務所が茅ヶ崎市元町18-4に移転

平成
5年
3月
2日
茅ヶ崎医師会館事務所が茅ヶ崎市新栄町6-4に移転

平成
7年
3月
22日

茅ヶ崎医師会館落成に伴い事務所を茅ヶ崎市新栄町13-32に移転(富田哲会長)。会員数174名

平成
7年
5月
13日
茅ヶ崎医師会館落成披露会を会館6階で開催


50周年記念写真
平成
10年
3月
14日
社団法人茅ヶ崎医師会創立50周年記念式典・祝賀会を湘南ホテルで開催(新関寛二会長)。会員数180名

平成
13年
8月
1日
現在、会員数208名を擁する医師会に発展。

平成
22年
4月
1日
現在、会員数249名を擁する医師会に発展。

 
平成
23年
4月
1日
現在、会員数246名を擁する医師会に発展。

 


定 款  (第一章 ・ 第二章)

第一章 総則
(名称)
 第一条  この法人は、社団法人茅ヶ崎医師会という。
(事務所)
 第二条  この法人は、事務所を神奈川県茅ヶ崎市新栄町13番32号に置く。
(目的)
 第三条  この法人は、医道の高揚、医学医術の発達及び普及並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
 第四条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)医道の高揚及び医学の振興に関すること。
   (2)地域医療の開発及び充実に関すること。
   (3)茅ヶ崎市休日診療所の管理運営に関すること。
   (4)老人訪問看護事業及び訪問看護事業に関すること。
   (5)公衆衛生の啓発指導に関すること。
   (6)非常災害時の医療救護に関すること。
   (7)医療衛生の調査研究等に関すること。
   (8)医師の研修に関すること。
   (9)救急医療に関すること。
   (10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第二章 会員
(会員の種類)
 第五条  この法人の会員は、次の2種とする。
  (1) 正会員       茅ヶ崎市又は高座郡寒川町の区域内に就業所又は住所を有する医師で、この法人の目的に賛同して入会した者。
  (2) 名誉会員     この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者。
(入会)
 第六条  正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
 第七条  正会員になろうとする者は、総会において定めるところにより入会金を納入しなければならない。
2.正会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
(退会)
 第八条  会員を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除名等)
 第九条  会員が次の各号のいずれかに該当するとき(名誉会員にあっては、第2号に該当するとき)は、裁定委員会の裁定により、総会の議決を経てこれを戒告し、又は除名することができる。
  (1) 
この定款又は総会の議決に違反したとき。
  (2)  この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
 第十条  すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。